湯沢東映ホテル
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Terms and conditions
for accommodation contracts

プライバシーポリシー

当社(当社が運営する、新潟東映ホテル、湯沢東映ホテル、福岡東映ホテル、を含む)では、事業活動全般を通じて個人情報を適法かつ適切に管理し保護することの重要性を認識し、「個人情報の保護」に関する法律その他に関連する法令等を遵守し、下記の取り組みの実施とその継続的な改善に努めてまいります。

  1. 個人情報の取得は、適法かつ公正な方法で行い、不正な手段は用いません。
  2. 個人情報の利用目的をできる限り特定し、利用目的についてご本人から同意を得るか、あるいはご本人が知り得るように配慮します。
  3. 個人情報の漏えい、破壊、紛失、改ざん等の防止のため、不正アクセス対策、コンピュータウイルス対策その他の情報セキュリティ対策を講じます。
  4. ご本人から個人情報に関する開示等の請求があった場合は、ご本人の権利を尊重し、適切な対応を行います。
  5. 利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を外部へ委託する場合は、その管理について委託先に対する監督を行い、個人情報の安全の実現をはかります。
  6. 個人情報の取得、利用、管理等に関する社内規程を整備し、個人情報の保護についてそれを取り扱う役員・従業員等へ周知徹底します。

1. 個人情報の定義

個人情報保護に関連する法令等に従い、当社が保有するお客様の氏名、住所、生年月日、電話番号、E-Mailアドレス、その他お客様の個人を特定できる情報を個人情報と定義し、これらの情報を適法かつ適切に管理し、運用いたします。

2. 個人情報の取得及び利用目的

当社ではお客様へより良い商品・サービスを提供させていただくことを目的に、お客様の同意を得たうえで、その目的に必要なお客様に関する情報を取得させていただきます。取得した個人情報は、商品やサービスのご案内を含め、利用目的の達成のために必要な範囲でのみ利用します。なお、書面または書面に準ずる記録方法(ウェブでの入力等)により、直接ご本人から個人情報を取得する場合は、原則として、その際に利用目的を明示します。

お客様の個人情報の利用目的として、企業の合理的な営業活動上一般的に必要または妥当と認められる範囲内で、次の目的のために利用します。

  • 商品・サービスの企画およびその改善・向上
  • 商品・サービスの提供およびアフターサービス
  • 商品・サービスの告知・宣伝およびそれを含む郵便・メールマガジン等の送付
  • 商品・サービスの料金等の受領
  • アンケート調査
  • 営業上の各種連絡
  • 統計資料の作成

(注)以上の利用目的の他にも、法令に基づき必要がある、または法令に基づき認められているなど正当な理由がある場合は、その正当な理由に照らして一般的に必要または妥当と認められる範囲内で、お客様の個人情報を利用することがあります。

3. 個人情報の第三者提供について

当社では、お客様より取得させていただいた個人情報を適正に管理し、お客様の同意を得ることなく第三者に個人情報を提供することはありません。ただし下記のいずれかに該当する場合は第三者に情報を提供する場合がございます。

  • 法令により開示を求められた場合
  • 公衆の生命、健康、財産などを保護するために必要な場合
  • 裁判所、警察等の国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

4. 個人情報の共有

当社は事業活動を効率的に遂行するため、お客様から収集した個人情報を信用のおける業務委託先に使用させることがあります。その場合お客様の個人情報は、収集した目的に関わる委託業務の遂行に必要な範囲内で使用するものとします。当社は、個人情報の共有を行う業務委託先に対して、お客様の個人情報の適正な情報管理を行うことを契約にて義務付けをいたします。

5. 個人情報取り扱いの委託

当社は事業活動を効率的に遂行するため、信頼のおける業務委託先に個人情報のデータ処理業務の一部を委託することがあります。

6. 開示の求めに応じる手続き等

当社では、保有個人データの本人またはその代理人からの開示の求めに対して、当社の規定に従い対応させていただいております。当社が開示する個人情報については『個人情報の定義』の範疇内とさせていだだきます。ただし下記のいずれかに該当する場合は非開示とさせていただきます。

  • 請求が「保有個人データ」に関するものでない場合
  • 請求に応じることが法令に違反する場合
  • ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利を害するおそれがある場合
  • 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  • その他正当な理由がある場合

(注)「保有個人データ」とは、「個人情報データベース等」(特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物。コンピュータを用いていない場合であっても、容易に検索できるように整理・分類されて索引の付いた個人情報を含むカードの集合体などが該当します。)に含まれる個人情報のことをいいます。(ただし、開示、利用目的の通知、訂正、利用停止等に応じることができる権限を当社が有しているものに限られ、また、6カ月以内に確実に消去することとなるものは除かれます。)

7. 個人情報の内容の訂正・追加・削除

個人情報は正確かつ最新の状態で管理するよう努めます。本人から情報の訂正・追加・削除の求めがあった場合は、速やかに必要な調査をおこない、情報に誤りが確認された場合には情報の訂正をおこないます。

8. 個人情報の利用停止・第三者提供停止 / 9. 個人情報保護に関する苦情、相談

本人から、情報の利用停止または第三者提供停止のご要望をいただいた場合は速やかに対応いたします。また、個人情報の取り扱いに関する苦情または相談に、迅速且つ的確に対応いたします。個人情報の利用停止・第三者提供停止のご連絡、および苦情・相談につきましては、下記の申し出窓口までご連絡ください。

  • 郵便による場合

    〒104-8108 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン
    株式会社 東映ホテルチェーン 個人情報担当 宛

  • 電話による場合 03-6852-0684

    (注1)電話口にて「個人情報担当」を指名してください。
    (注2)土日祝祭日等の休業日を除く日の 9:30〜12:00、13:00〜17:30 の間にお願いいたします。ただし、「個人情報担当」が不在の場合もございますので、その場合は、可能な限り郵便による方法でお願いいたします。
    (注3)個人情報の種類および問い合わせ、苦情等の内容等により、お時間を頂戴して、あらためてご連絡する対応をとらせていただく場合がありますので、あらかじめご了承願います。

  • ご来社について:原則として、直接ご来社いただいてのお申し出はお受けいたしかねますので、ご了承願います。

10. 備考

以上の内容は、当社(株式会社東映ホテルチェーン)におけるお客様の個人情報に関して適用され、他社(当社のホームページからリンクされた他社のウェブを含みます。)におけるお客様の個人情報に関しては適用されません。また、以上の内容は、今後、当社の事業活動の実情、それを取りまく社会・経済環境等の変化、法令等の改正その他の事情に照らし、変更されることがあります。

第1条 適用範囲

  1. 当ホテルが、宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ)又は一般に確立された慣習によるものとします。

  2. 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

    • 宿泊者名
    • 宿泊日及び到着予定時刻
    • 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    • その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊契約の申込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、及び連絡先を記載した宿泊名簿の提出を依頼したときは宿泊契約成立後であっても直ちに提出するものとします。

  3. 宿泊客が、宿泊中に第1項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。

  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当ホテルが定める申込金を、到着の際又は当ホテルが指定する日までに、お支払いいただく場合があります。

  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

  5. 当ホテルが、当ホテルの責めに帰すべき事由によらずに電子的方法により電子計算機の画面に誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金を案内し、その宿泊料金に基づき宿泊契約の申込みを行い当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又は案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから宿泊契約を取り消すことがあります。

  6. 当ホテルは、宿泊予定日以前の任意の日に、宿泊者からが申し出た連絡先に予約内容の確認の連絡をすることがあります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

    • 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    • 満室(員)により客室の余裕がないとき。
    • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令等の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • 宿泊しようとする者が、次に掲げる場合に該当すると認められるとき。

      • イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • 宿泊しようとする者が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
    • 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • 宿泊の申込みをした者が、自己の商業目的を秘して申込みをしたとき。
    • 当ホテルが、官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
    • 発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当ホテルにないとき。
    • 新潟県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。

第6条 宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、いつでも別表第2に記載の取消料を当ホテルに支払うことにより、宿泊契約の全部又は一部を解除することができます。

  2. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の20時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。その場合、当ホテルは、別表第2記載の取消料を申し受けます。

第7条 当ホテルの契約解除権

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

    • 宿泊客が宿泊に関し、法令等の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • 宿泊客が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当ホテル内の平穏な秩序を乱していると認められるとき。
    • 宿泊客が次のイからハのいずれか又は全部に該当すると認められるとき。

      • イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。
      • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • 新潟県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
    • 客室内での煙草による喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
    • 宿泊契約成立後に第5条(10)に定めることが判明したとき。
    • 宿泊の申し込みをした者が、第2条第2項に基づく当ホテルの依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
    • 当ホテルが、官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
    • 発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当ホテルにないとき。
    • 宿泊契約に違反する行為があり、是正を求めたにもかかわらず、是正しないとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、宿泊客の宿泊中の行為が解除事由に該当することを理由とするときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料として申し受けます。

第8条 宿泊の登録

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。

    • 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び連絡先
    • 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地、入国年月日及びパスポートの写し
    • 出発日及び出発予定時刻
    • その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただくことがあります。

第9条 客室の使用時間

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、通常15時から翌10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。チェックイン、チェックアウト時間はご利用のプランによって異なる場合がございますので、ご予約時にご確認下さい。

  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

    • チェックイン前 12時~15時の間 1室30分あたり1,100円~2,200円
    • チェックアウト後10時~13時の間 1室30分あたり1,100円~2,200円
    • 超過4時間以上は、室料金の全額

第10条 利用規則の遵守

  1. 宿泊客は、当ホテル内において、当ホテルが定める利用規則(電子計算機の画面による利用案内、諸注意、ご案内等を含む)に従っていただきます。

第11条 営業時間

  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は客室内QRコードによる案内、各所の掲示、チェックイン時にご案内いたします。

    • フロント・キャッシャー等サービス時間

      • イ. 門限 なし(ただし1時に玄関を施錠致します)
      • ロ. フロントサービス 7時~24時
      • ハ. 越後湯沢駅送迎シャトル 9時~18時
    • 飲食等サービス時間

      • イ. 朝食 7時~9時(レストラン・コンベンション)
      • ロ. 昼食 11時~14時(レストラン・コンベンション)
      • ハ. 夕食 17時30分~20時30分(レストラン・コンベンション)
      • ニ. パブ&ディスコ 20時~23時(予約制)
      • ホ. 東映飯店 16時~20時
    • 附帯サービス施設時間

      • 大浴場 15時~1時/5時~9時30分
      • サウナ 15時~22時
      • 売店 7時~10時30分/15時~21時
      • スキー室 8時30分~17時30分(冬季のみ)
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。

第12条 料金の支払い

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着チェックイン時もしくは出発チェックアウトの際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 当ホテルの責任

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

  2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 寄託物等の取扱い

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として、当ホテルはその損害を賠償します。

  2. 宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じた場合以外は、当ホテルは、賠償いたしかねます。

  3. 当ホテルは30万円以上の現金又は時価30万円相当以上の物品はお預かりできません。

  4. 客室内貸金庫の管理は宿泊者自身が行うことを原則とします。宿泊客出発後に客室内金庫の継続利用が認められた場合には、ホテル側にて開錠、宿泊客より指示がない場合には遺失物法に則り、最寄りの警察署に届けます。

  5. 当ホテルは、第1項及び第2項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。

    • 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管及び忘れ物について

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロント又は宅配便受取所においてチェックインする際お渡しします。

  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めるものとし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない場合、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については3か月経過の後に処分します。ただし、お土産を含む飲食物は即日廃棄、たばこ・雑誌・ビニール傘・洗面用品・下着類(パンツ・シャツ・靴下)等は翌日廃棄するものとします。

  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 駐車の責任

  1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 宿泊客の責任

  1. 利用者によるインターネット等の利用により当ホテル、第三者が損害を被った場合には、当該利用者において当ホテル又は第三者に対し、その損害を賠償するものとします。

  2. 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当ホテルにおいて速やかにその旨を当ホテルに申し出なければなりません。

  3. 当ホテル施設内(指定喫煙場所を除く)は全て禁煙のため、客室内もしくは施設内で喫煙が確認できた場合は喫煙による客室クリーニング代及び販売機会損失による損害を別表第3に掲げるところにより賠償していただきます。

第19条 免責事項

  1. 当ホテル内でのインターネット及びコンピュータ通信(以下「インターネット等」という。)の利用にあたっては、利用される方(以下「利用者」という。)自身の責任において行うものとします。

  2. 利用者によるインターネット等の利用中にシステム障害その他の理由により接続が中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いかねます。

  3. 利用者によるインターネット等の利用により当ホテル、第三者が損害を被った場合には、当該利用者において当ホテル又は第三者に対し、その損害を賠償するものとします。

第20条 客室の清掃

  1. 宿泊客が連続して同一の客室に宿泊される場合の当該客室の清掃は、法令等及び都道県条例等の趣旨に鑑み、ご宿泊3泊経過(4日目)ごとに1回、客室の清掃を行わせていただくものとします。ただし、当ホテルが必要と認める場合は、随時客室も清掃ができるものとします。

第21条 約款の改定

  1. この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとし、改定された場合、当ホテルは改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルのホームページもしくは客室内に掲出するものとします。

第22条 管轄裁判所と準拠法

  1. 当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

■別表第1 宿泊料金等の内訳と算出方法訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

契約解除の通知を受けた日
宿泊料金等の内訳と算出方法
項目 内訳
宿泊料金 ①基本宿泊料(室料+夕食量+朝食料)
追加料金 ②飲食料及びその他の利用料金
③その他利用料金
税金 1)消費税
2)入湯税 中学生以上の150円(湯沢町入湯税条例による)
3)宿泊税(2026年以降予定)

備考

  1. ホテル所在地の自治体が宿泊税を導入した場合には、宿泊税を申し受けます。

  2. 当ホテルでは、

    • 子供料金A [7歳~12歳(小学生以下)]に適用し、大人に準じる食事と寝具の提供となり大人料金の 70%、
    • 幼児料金B  [4歳~6歳] に適用し、幼児向け食事と寝具の提供となり大人料金の 50%、
    • 幼児料金C  [0歳~3歳]食事のみ/寝具不要の場合は6,600 円、
    • 幼児料金D  [0歳~3歳]寝具のみ/食事不要は5,500 円、
    • 幼児E    [0歳~3歳]食事/寝具とも不要の場合は料金がかかりません。

    なお、幼児料金のお食事はお子様ランチのご用意となり、食事/寝具不要のお子様にはアメニティ類はご用意しておりません。

    なお、プランにより別途料金を設定することがあります。この場合、適当な方法をもってお知らせします。

■別表第2 取消料(第6条第1項関連)

契約解除の通知を受けた日
取消料一覧
申込人数 無連絡 当日 1~2日前 3~5日前 6~14日前 15~30
日前
31~60
日前
1名~14名 100% 80% 50% 30% 20% - -
15名~50名 100% 80% 80% 50% 30% 20% -
51名~99名 100% 80% 80% 50% 30% 20% 10%
100名以上 100% 80% 80% 70% 50% 30% 20%

■別表第3(第18条第3項関係)

クリーニング代
客室内喫煙による
クリーニング代
1室につき33,000円(税込み)
客室内喫煙による
客室売止費用
客室売止日数×33,000円(税込み)

※ 客室売止日数は当ホテルの判断により実際に販売を差控えた日数とします。ただし、上限を10日分とします。

附則

  • 第1条

    当ホテルは、1987年12月11日、国土交通省の公示するモデル宿泊約款と同一の約款を当ホテルの宿泊約款と定め、同日施行する。

  • 第2条

    当ホテルは、2024年12月1日、宿泊約款の各一部を改正し、同日施行する。